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奥が深い・・・

皆さまこんにちは m(_ _ )m

「風邪をひかれませんように・・・」と言っていた私ですが、先週、今シーズン初の風邪をひいてしまいました。
息子が先に風邪をひいていまして、その症状と似ていたので、多分うつったのではないかと・・・(苦しい言い訳(-_-;))
熱は出ないのに、あるかのような体のだるさと、鼻やのどの痛み。参りました。

さてさて・・・

何回かブログで扱っております「12月からの新JIS記号(新しい洗濯表示)」についてのお話。
これまでは、記号の変更や覚え方、また新JIS記号について、消費者の視点から理解する内容を扱わせていただきました。
私は「もう、このお話は終わったなぁ・・・」と思っておりました。

しかし!
これだけでは終わっていなかったのです!!
考え深い方なら「そりゃそうでしょう・・・。」とお気付きだと思いますが、私は浅はかでした・・・(T_T)
10月20日発行の全ドラ新聞によりますと、実はこの新JIS記号、クリーニング店にはさらなる専門的技術力が求められることになっていたのです!!

新JIS0001の序文には制定主旨が記述されており、それによるとこの制度の目的は、

『アパレルなどの表示者が、責任をもって消費者とクリーニング業者を支援するためのもの』

ということだそうです。

そしてこの制度は史上初めて、クリーニング業と繊維産業の関係性を構築するものであるのと同時に、国民生活との関係性にも
つながるものとなったそうです。
この新JIS記号、確かに衣類についての共通化が図られたところもありますが、でも・・・実際にはとても複雑な点もあるようなのです。

当然のことですが、ウエットクリーニングの規格は試験に基づき作成されます。それも水槽から専用機まで多様な業界のウエットクリーニングの実情が配慮され、原則としてクリーニング業界の「自己流」を認める方針で行われたそうです。しかしこの試験は未着用製品の機械力耐久試験で、洗浄性などは対象にしていないため、表示者側の表示試験とクリーニング作業実務との違いが生じてしまうようです。

表示者が新JIS記号のウエットクリーニング表示を行う際、その表示により機械力の基準を示し、業者による形状復元を求めるという意味が込められており、クリーニング業者は、これに対応する機械力の洗浄プログラムを用意して、ウエットクリーニング規格の1~3を受け入れる必要が生じます。

そうは言っても、先ほども言いましたように、表示検査と作業実務の違いがあることから、現場がその基準に合わせるのには、数多くの
細やかな調整をする技術が求められます。たとえ機械力の対応はできたとしても、顧客の満足する洗浄率を得なければ仕事にならないため、洗浄率向上のための前処理など、自社工場の実践的で最善の対応プログラムを準備する責任も生じてくるとのことです。

表示者と消費者両方に誠意ある対応をするために、クリーニング業者の方々はこんなご苦労があるんだ・・・と初めて知りました。
とは言っても、まだほんの少ししか私は分かっていないと思います。でも、このお仕事のとても深くてプロフェッショナルなところを知り、感動したYumilinでした。

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